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相続手続サポート

相続手続の期限 おさえておくポイント

大切な家族が亡くなり、ご遺族が哀しみから癒えない時期であっても放置できないのが相続手続きです。
相続手続きは、役所での健康保険や年金などの手続きから始まり、ライフラインの名義変更、預貯金口座の名義変更手続など、一般的には20種類程度の手続が必要になります。多い方は50以上の手続をしなければならない場合もあります。
その中でも、法定相続人全員の承諾(遺産分割協議)が必要な手続きには、時間と労力がかかり、場合によっては折り合いがつかずに、調停手続となる場合もあります。
相続には次のような期限のポイントがあり、「知らなかった」では済まされない期限もあります。早めに把握しておきましょう。

①ご逝去後3カ月 家庭裁判所に相続放棄をする期限

相続される財産には預貯金などのプラス財産だけでなく、マイナス財産もあります。マイナス財産の方が多くて「放棄」したい場合や、「限定承認」といって、プラス財産が残る場合のみ相続を希望する場合は、ご逝去後速やかに相続財産の調査をする必要があります。

②ご逝去後4カ月 被相続人の所得税確定申告・納税

生前、毎年確定申告をしていた方が亡くなって4カ月以内に、生前の所得等について確定申告をする必要があります。

③ご逝去後10カ月 相続税の申告・納税・延納の手続

④民法等の改正により、相続登記の期限ができました。

相続財産に不動産がある場合は、これまで期限はなかった相続登記を後回しにできなくなったので注意が必要です。
令和5年4月1日から遺産分割のルールが変わります。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

弊事務所では、被相続人の事情に添った相続手続の流れをわかりやすくご案内します(初回相談料無料)。また、時間がない相続人の代わりに、相続手続を代行することも可能です。
お早めにご相談ください。

遺言書のすすめ

遺言書を書くほどの財産はないけれど書いた方がよいでしょうか?

このように質問された場合は、書いておくことをおすすめします。
残された相続人がもめるのは財産の多少に関係ありません。
少ない財産でも、遺産分割協議がまとまらずに調停をするケースもあります。

また、遺言書が残されて遺言執行されたことで、残された相続人間に溝ができてしまうケースもあります。残された相続人がもめずに受け入れやすい遺言書、遺留分に配慮した遺言書など、遺言者の事情に応じた遺言を書くことが非常に重要になります。

特に次のような方には、遺言書を公正証書にすることをおすすめしています。
 ・事実婚の夫婦
 ・お子様のいない夫婦
 ・未婚のおひとり様
 ・再婚している方
 ・不動産はあるが預貯金の少ない方
 ・事業・会社経営をしている方
 ・子ども達同士が疎遠・不仲な方

弊事務所では、ご家族の情況をお聴きしながら、自筆証書遺言、法務局保管制度を利用する自筆証書遺言、公正証書遺言等の中から、ご相談者様に合った遺言書についてご提案します(初回相談料無料)。